フロン再生
回収・破壊について
フロンが及ぼす影響と課題

フロンガスは地球温暖化の原因物質である強力な温室効果ガスで、日本では「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)」に基づき主なオゾン層破壊物質は生産が全廃されています。
しかし過去に生産された空調機器や冷蔵冷凍設備内部に冷媒として使用されているフロンガスが大量に存在しており、これら機器の廃棄の際に発生するフロンガスを大気中に排出することなく完全に回収・破壊することが求められています。
フロンガスが放出されるとオゾン層は破壊され、有害な紫外線の増加により人体に悪影響(皮膚ガンなどの原因)を与えると同時に、地球温暖化による気候変動など、悪影響を及ぼす世界規模の地球環境問題になっています。
日本では、平成27年4月の全面施行によりフロン排出抑制法として業務用空調・冷凍機器の所有者に「フロンガスの充填に関する事」「簡易点検・定期点検」などが新たに義務付けられ、弊社も法律や環境対策に真摯に取り組み、その上でお客様にもご満足いただくことを心がけております。
松栄設備のフロンガス回収
低コスト | フロンガスの回収専門会社よりもコストを安くすることが可能です。 フロンガスを回収器にて99.9%回収し一時保管した後に元に戻すことが可能なので、新しく購入したりするよりもコストが安く済むご提案が出来ます。 |
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有資格 | フロンガスの回収・破壊も冷媒フロン類取り扱い有資格者により行うことが出来るので、空調機器のメンテナンスの際や、リニューアルなどの入替、撤去などの際にワンストップで作業を行うことが可能です。 |
機械が必要なくなったなどの際の回収も行っております。お気軽にご相談下さい。
冷媒(フロンガス)の回収と破壊処理の流れ
冷媒は室内機と室外機の間の配管を行き来しています。
空調機器(エアコン)の修理の際や、撤去・廃棄の際には冷媒が大気に放出されないように冷媒を回収する必要があります。
フロンガス回収作業
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1
冷媒を室外機に集めます(ポンプダウン作業)
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2
冷媒を集めた室外機からフロンガスを回収(専用の回収機を使用)
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3
回収したフロンガスを元に戻すか、新しい冷媒を充填
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使用済み機器の再資源化・廃棄処理
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フロンガス破壊処理
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1
冷媒を室外機に集めます(ポンプダウン作業)
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2
冷媒を集めた室外機からフロンガスを回収(専用の回収機から回収ボンベに)
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フロンガスの破壊の場合は、回収したフロンガスを破壊処理施設にて環境に影響のない物質に分解
フロン排出抑制法が施行され
点検が義務化されました。
平成27年4月の全面施行によりフロン排出抑制法として業務用空調・冷凍機器の所有者に「フロンガスの充填に関する事」「簡易点検・定期点検」などが新たに義務付けられる事になりました。
松栄設備株式会社では、空調機器の定期点検やアフターメンテナンスを長年行ってまいりました。
今までに培った経験と信頼のもと、よりいっそう皆様に喜んでいただけるサービスを心がけてまいります。
点検対象者
業務用空調機器・冷凍冷蔵機器をご使用の管理者
※「管理者」は原則として、当該製品の所有権を有する企業・法人を指します。例外として、契約書等に保守・修繕の責務を所有者以外が負うとされている場合は、その企業・法人が管理者となります。
点検対象機器
第一種特定製品
(冷媒フロン類が充填されている機器)
業務用製品
パッケージエアコン、チラー、ガスヒートポンプエアコン、ターボ冷凍機、スポットエアコン、除湿機、冷蔵・冷凍ユニット、コンデンシングユニット、冷凍・冷蔵庫など
管理者の義務内容
1適切な場所への設置
2機器の点検の義務化
3漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止
(1) 「簡易定期点検」 すべての第一種特定製品について3ヶ月に1回以上、管理者自身による簡易定期点検を行う必要があります。
(2) 「定期点検」 さらに圧縮機の電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は、有資格者による定期点検を行う必要があります。
4点検等の履歴の保存等
5フロン類算定漏えい量の報告
空調機からフロンガスが一定量(1,000CO2-ton/1年間)以上漏れた場合は、漏れた量を国に対して報告する事が義務化されました。
6廃棄にともなうフロンガスの回収
空調機を廃棄する場合は、必ずフロンガスを回収しなければなりません。
※第一種フロン類充填回収業者に依頼して、フロンガスを回収した後に機器の廃棄となります。
※フロンガスの回収を依頼した際は、工程管理票を交付しなければなりません。
所有者への罰則について
- フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
- 管理者の判断基準違反、行程管理票交付違反の場合(50万円以下の罰金)
- 算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の過料)
- 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
- 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)